利用者が居宅介護を利用する場合

【利用者管理】→算定情報 よりご設定頂けます。

設定方法 →(https://curewansystem.com/faq/1966

 

利用者が居宅介護等のサービスを利用する場合、

該当利用者に対して算定される基本報酬が、通常の共同生活援助の単位数と異なります。

 

①居宅介護を利用する場合(8時間未満/日)

→(区分6 : 369単位、区分5 : 306単位、区分4 : 270単位)

 

②居宅介護を利用する場合(8時間以上/日)

→ ①の単位数の95%を算定

 

※居宅介護を利用していない日は、通常の基本報酬単位数で算定。

令和4年4月1日~令和9年3月31日までの経過措置