医療連携体制加算(Ⅵ)
喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に算定。
【単位数】
500単位/日/看護職員数
・医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅳ)、看護職員配置加算、医療的ケア対応支援加算の対象利用者は算定不可。
医療連携体制加算(Ⅵ)
喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に算定。
【単位数】
500単位/日/看護職員数
・医療連携体制加算(Ⅰ)~(Ⅳ)、看護職員配置加算、医療的ケア対応支援加算の対象利用者は算定不可。