【看護職員配置加算】 70単位/日
事業所の人員基準を満たした上で、
看護職員を常勤換算1以上、かつ利用者の数を20で割った数配置すること
〈支援内容〉
・利用者に対する日常的な健康管理
・医療ニーズが必要な利用者への看護の提供等
・定期的または緊急時における医療機関との連絡調整及び受診等の支援
・看護職員による情事の連絡体制の確保
・重度化した利用者の対応に関わる指針の作成及び入居時における利用者又は家族への説明並びに同意
※ 医療連携体制加算との併用不可(医療連携体制加算Ⅵを除く)