地域生活移行個別支援特別加算

【地域生活移行個別支援特別加算】670単位/日/人 (~3年間 *1)

〈加算要件〉事前届け出あり

・利用者が地域で生活するために必要な相談援助や個別の支援等を行った場合

・社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士の資格を有する者が配置されていること

・入院によらない医療を受けている者/刑事施設/少年院/を釈放された障害者の支援に関する研修が

 年一回以上行われていること

・保護観察所、更生保護施設、指定医療機関または、精神保健福祉センター、

 その他関係機関との協力体制化が整えられていること

 

*1 ・・・医療観察法に基づく通院機関の延長を行った場合にあたっては、

     当該延長期間が終了するまでの期間において加算される。