高次脳機能障害者支援加算

【高次脳機能障害者支援加算】41単位/日

 

〈加算要件〉届け出/あり

・高次脳機能障害を有する利用者が利用者全体の30/100以上である場合に算定

・高次脳機能障害者支援者養成に関する研修又は、これに準ずるものとして

 都道府県知事が認める研修の課程を修了し、当該研修を修了した旨の証明書の交付を

 受けた従業員を、事業所の必要人員配置時間に加え常勤換算法で

 利用者の数を50で除して得た数以上配置していること