運営基準に対する減算項目の評価となっております。
①から④まであり、運営基準の現在①を満たしていない場合に、基本報酬を減算するというものになります。
(身体拘束廃止未実施減算5単位/日)
『ただし、②から④については、令和5年4月から適用する。
以下、②から④の規定を追加する(訪問系以外のサービスについては、①は既に規定済)。なお、訪問系サービスについては、①から④を追加する。
②から④の規定は、令和3年4月から努力義務化し、令和4年4月から義務化する(なお、訪問系サービスにおいて追加する①については、令和3年4月から義務化する)。
①身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録すること。
②身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
③身体拘束等の適正化のための指針を整備すること。
④従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
※虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘束等の適正化に取り組んでいるものとみなす。』