日中支援加算どうしたら算定できる?

コラム

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毎月国保連請求業務を行っている方でも、意外と知らずに請求業務を行っている方、いらっしゃると思います。
今回は、日中支援加算の算定条件について、まとめてみました。

日中支援加算の種類は?

大きく2種類あります。

  • 日中支援加算Ⅰ
  • 日中支援加算Ⅱ

※こちらの加算は、事前の役所への届出をしなくても算定できる加算となります。

役所への届出は不要ですが、算定条件を満たした上で国保連請求を行わないと、実地指導後に返戻に繋がる繋がる可能性もあります。
加算にの名前が「日中支援加算」だから、日中に利用者を支援したらとれる加算では御座いません。 算定するための条件がありますので、しっかりと把握した上、国保連請求を行いましょう。

 

算定条件は?

<日中支援加算 Ⅰの場合>
①個別支援計画書に支援内容を明記する。
②65歳以上、又は区分4以上の利用者で、日中をグループホーム以外で過ごすことが困難と認められた方に支援を行った場合。
③支援する為の人員を加配しなければならない。
(当日、該当の利用者様を支援する為に専任の人員を配置する)

注:日曜日、土曜日、国民の休日には算定できません。
日中サービス支援型は、対象外。

 

<日中支援加算 Ⅱの場合>
①個別支援計画書に支援内容を明記する。
②体調不良などで日中活動を利用することができず、グループホーム側で支援を行った場合
③支援する為の人員を加配しなければならない。
(当日、該当の利用者様を支援する為に専任の人員を配置する)

注:算定されるのは、当月あたり3日以上から算定可能となります。
(当月に、トータル2日間支援を行っても、算定できません)
日中サービス支援型は、区分2以下のみが対象。

日中支援加算 Ⅰ、Ⅱ共に、個人単位で居宅介護等を利用されている日も、対象外となります。

 

まとめ

簡単にとれる加算と思われている方が多いです。安易に算定すると、実地指導後の返戻はという結果にもなりかねません。上記にまとめた条件を把握し、要件にあてはまるようでしたら、加算の算定を行ってください。加算の条件を正しく抑えてた上で、国保連請求をあげてください。