外泊したら帰宅時支援加算は算定できる?

コラム

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毎月国保連請求業務を行っている方でも、意外と知らずに請求業務を行っている方、いらっしゃると思います。
今回は、帰宅時加算、長期帰宅時支援加算について、まとめてみました。

帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算の種類は?

<帰宅時支援加算>
・帰宅時支援加算(イ)外泊日数 3~6日間:187単位/月
・帰宅時支援加算(ロ)外泊日数 7日以上 :374単位/月

※算定可能になるのは、月内で3日以降から。(月内2日では、算定できません)

<長期帰宅時支援加算>
・外泊日数 連続3日目以降~:
40単位/日(介護サービス包括型)
50単位/日(日中サービス支援型)
25単位/日(外部サービス利用型)

※算定可能になるのは、連続3日以降から。(連続3ヶ月算定可能)

 

算定条件は?

<共通内容>
①個別支援計画書に支援内容を明記されている。
②個別支援計画書に支援内容に基づき、帰省の支援を行った場合。
➡帰省に伴う家族等との連絡調整や交通手段の確保等の支援を行うなど
③基本報酬が算定されない日が、3日以上、又は連続3日以上ある。

2つとも、基本報酬が算定されない日に、加算として算定可能となります。
例えば…、
外泊初日や外泊先からグループホームに戻ってきた日は、基本報酬が算定可能な為、その日以外は加算として算定可能となります。

1泊2日の場合は、
1日目:グループホームから外泊先に向かった日なので、基本報酬が算定。
2日目:外泊先からグループホームに戻ってきた日なので、基本報酬が算定。
 結果、加算の算定する日は無い。

2泊3日の場合は、
1日目:グループホームから外泊先に向かった日なので、基本報酬が算定可。
2日目:丸1日グループホームに居らっしゃらないので、基本報酬の算定不可。
3日目:外泊先からグループホームに戻ってきた日なので、基本報酬が算定可。
 結果、1日加算の算定する日がある。

但し、加算の条件としては、
帰宅時支援加算は、月当たり3日以上という条件がある為、例えば1ヶ月間2泊3日3回行った場合には、加算の算定が可能となります。
長期帰宅時支援加算は、連続3日以上の為、5泊6日以上の場合は、加算の算定が可能となります。

長期帰宅時支援加算は、3ヶ月まで連続算定可能です。
その一例になります。

 

 

まとめ

加算の算定条件は正しく理解し、支援した実績は記録して頂く事が大切です。今一度、過去の請求内容に問題ないがのご確認するきっかに、又はこれからの請求業務のご参考にご活用ください。