福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 令和4年10月から開始に

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福祉・介護職員労働条件については、慢性的な福祉・介護職員不足が続いている。要因として、業務上の負担などとともに賃金水準の低さが指摘されていること等を踏まえ、政府は、「賃上げ効果が継続される取組を行うことを前提」として、下記対策を実施している。

<福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金>

収入を3%程度(月額平均 9,000 円相当)引き上げ。  ※期間:令和4年2月~令和4年9月

福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金は、引き上げを前倒しする為の措置の為、期間を設けられていたが、令和4年10月の報酬改定で新たな加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)として追加される内容が、令和4年5月9日障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第26回)」で取りまとめられました。

 

■加算対象の要件

・福祉・介護職員処遇改善加算等と同様のサービス種類とする。

※福祉・介護職員処遇改善加算

ホームヘルパー、生活支援員、児童指導員、指導員、保育士、世話人、職業指導員、地域移行支援員、就労支援員、訪問支援員、介護職員 が対象

・福祉・介護職員等特定処遇改善加算と同様、現行の福祉・介 護職員処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)までを取得している事業所

・継続的に賃上げ効果に役立てるよう、加算額の3分の2以上はベースアップ等(「基本給」又は「毎月の手当」)の引上げに用いること。

 

■事業所内の配分方法

・事業所判断(事業所内の配分方法に制限は設けない)
→福祉・介護職員以外の職員の処遇改善に充てることができるよう、柔軟な運用を認める。

■加算率の設定

・サービス種類ごとの福祉・介護職員の数に応じて設定されている。

 

<福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算【新設】>
 所定単位数 × 各サービス区分の加算率

サービス区分 加算率
居宅介護 4.5%
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
生活介護 1.1%
施設入所支援 2.8%
短期入所
療養介護
自立訓練(機能訓練) 1.8%
自立訓練(生活訓練)
就労移行支援 1.3%
就労継続支援A型
就労継続支援B型
共同生活援助(介護サービス包括型) 2.6%
共同生活援助(日中サービス支援型)
共同生活援助(外部サービス利用型)
児童発達支援 2.0%
医療型児童発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
福祉型障害児入所施設 3.8%
医療型障害児入所施設

 

まとめ

就業規則などの変更も必要となってきますので、事前準備を整え、スムーズに加算が算定できるようご頂ければと思います。

今後の事業所運営を考えると、取得して損は御座いません。低賃金では、安定して職員の方々も仕事ができず、次に移ってしまい、結果、利用者様への支援内容も安定せず、負のループから抜け出せなくなります。
事業所側が自腹で賃金を上げずに、政府から支援をご活用していただき、現在の職場をもっと働きやすい環境にしてみてはいかがでしょうか。