体験時の訓練等給付費の請求は、
・共同生活援助の支給決定が下りている利用者
・体験用受給者証が発行されている利用者
上記どちらか該当する場合、国保連請求が可能です。いずれも、障害福祉サービス受給者証の情報が必要になります。
〇受給者証の登録
【利用者管理】→「受給者証」情報の登録
障害福祉サービス受給者証の登録 →(https://curewansystem.com/faq/1872)
〇実績記録の入力
【実績記録】→サービス提供の状況:「体験」を選択
その他加算を算定される場合、下記URLよりご設定ください。
夜間支援等体制加算 →実績記録の入力(https://curewansystem.com/faq/2125)
※ 人員配置体制加算やその他の加算に関しましては、行政によって体験利用時の算定可否の見解が異なりますため、詳しくは管轄の自治体へご確認ください。