夜間支援等体制加算

〈加算要件〉

・夜間支援従事者を配置すること

・複数棟を一人の夜間支援従事者が支援する場合、

 →各棟が概ね10分以内の地理的条件であること

 →非常通報装置/携帯電話等の連絡体制が確保されていること

・一人の夜間支援従事者が複数棟を見る場合は、利用者20名までが上限

・一人の夜間支援従事者が一棟を見る場合は、利用者30名までが上限

 

夜間支援等体制加算(Ⅰ)

→ 夜勤を行う夜間支援従事者を夜勤帯フルで配置し、巡回や通常業務を行う

 

夜間支援等体制加算(Ⅱ)

→ 宿直を行う夜間支援従事者を配置し、巡回や緊急時に支援できる体制を確保

※ 夜間加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定不可

 

夜間支援等体制加算(Ⅲ)

→ 夜間及び深夜の時間帯で、常時の連絡体制または防災体制を確保

病状の急変その他の緊急の事態が生じた際は、利用者の呼び出し等に速やかに対応出来る体制の確保

※ 夜間加算(Ⅰ)、夜間加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定不可

 

夜間支援等体制加算(Ⅳ)

→ 夜間支援等体制加算Ⅰを算定している事業所において、夜勤を通じて行う夜間支援従事者を加配で配置。

※ 夜間加算(Ⅰ)に付随して加算

 

夜間支援等体制加算(Ⅴ)

→ 夜間支援等体制加算Ⅰを算定している事業所において、夜勤(2時間以上)を行う夜間支援従事者を加配で配置。