医療連携体制加算(Ⅳ)
医療機関等との連携により、看護職員が事業所に訪問し、厚生労働大臣が定める利用者*1 に看護を行った日に算定。
【単位数】
800単位/人/日 (看護を受けた利用者が1人)
500単位/人/日 (看護を受けた利用者が2人)
400単位/人/日 (看護を受けた利用者が3人以上8名以下)
・一回の訪問につき、上限8名の利用者の看護が可能。
・医療連携体制加算Ⅰ~Ⅲ、看護職員配置加算、医療的ケア対応支援加算の対象利用者は算定不可。
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*1 厚生労働大臣が定める利用者
→ 医療行為*2 を必要とする状態である者、もしくは、医師の意見書により医療が必要とされる者
*2 医療行為
→ ①~⑭
① 人工呼吸器の管理
② 気管切開の管理
③ 鼻咽頭エアウェイの管理
④ 酸素療法
⑤ 吸引
⑥ ネブライザーの管理
⑦ 経管栄養
⑧ 中心静脈カテーテルの管理
⑨ 皮下注射
⑩ 血糖測定
⑪ 継続的な透析
⑫ 導尿
⑬ 排便管理
⑭ 痙攣時における座薬導入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置