日中活動事業所番号、日中活動事業所名ってなんでしょうか?

【利用者管理】の基本情報にある「日中活動事業所」と「日中活動事業所名」につきましては、「介護給付費・訓練等給付費等請求書・明細書」に反映される部分になります。

ただ、国保連請求時には返戻の原因になりやすい項目の一つとなっていますので、基本的には未記載でご対応いただくようお伝えしています。

理由としましては、実際に利用者の方が通勤している日中活動事業所があっても、受給者証を発行している支給市町村、援護地がその情報を把握していない事があります。

そのため、行政より指示があった場合のみ記載する方がベターです。

※1.【実績記録】の下部に「日中支援事業所通所日数」という欄もあるのですが、こちらも上記の「日中活動事業所番号」と「日中活動事業所名」が合致して初めて載せられる情報になりますので、未記載で問題ございません。

※2.「日中支援加算(Ⅰ)あるいは(Ⅱ)」を請求情報として載せる際でも、上記のように未記載でも請求は行えます。