障害福祉サービスの報酬の仕組みを理解していますか?

コラム

毎月国保連請求業務を行っている方でも、意外と知らずに請求業務を行っている方、いらっしゃると思います。
今更聞けないと思っている方々に向け、報酬の基本的な情報を簡単にまとめてみました。
請求業務に、少しでも苦手意識の改善に繋げて頂けたらと思います。

報酬のあれこれ

報酬には大きく3つにあります。

  • 基本報酬
  • 加 算
  • 減 算

[基本報酬]

原則、グループホーム内で支援を行った日に算定できる。その為、外泊、若しくは入院した日は、算定は出来ません。
但し、外泊でも、グループホームから外泊先に向かう日や、外泊先からグループホームに帰って来た日は、算定可能です。(入院も同様の考え方になります)

例:

  • 7月14日グループホームから、就労施設に向かい、そのまま実家に帰宅。
  • 7月18日、実家から就労施設に向かい、その後グループホームに帰宅。
  • 基本報酬が算定可能な日:7月14日、18日の2日
  • 基本報酬が算定不可能な日:7月15日~17日の3日

※もちろん、このケース7月14日、18日ともに支援をしていることが前提条件となります。 支援をしていないのに、算定している場合は、実地指導の際に、指摘されるますので、ご注意ください。

[加算]

基本的な支援とは別に、急な利用者様の対象不良により、職員を増員し支援を行った場合や、有資格者を配置して支援を行っている等、利用者に対して手厚い支援や体制を整えている場合に、加算として算定できます。
加算も色んな種類がございますので、加算の内容を詳しく理解しながら、加算の算定を行ってください。
加算の算定内容も把握せず、国保連請求されている場合、こちらも実地指導の際に指摘され、返戻の対象となりますので、ご注意ください。

[減算]

基準を持たしていない場合は、減算となります。
※減算項目によって、減算の率が異なります。

報酬額の出し方

報酬額(訓練給付費・介護給付費)を導き出すのに、必要となるのが、基本報酬、地域区分、(加算)となります。
基本報酬、加算は、内容によって単位というものが割り振られています。(分かり分かり易く言うと、点数です)
地域区分も同様で、地域によって単価(円)が決められています。(1級地~その他 8段階)

報酬額の計算式は、このようになります。
基本報酬(単位) × 地域区分 × (加算) =報酬額(円)

仮に、減算のある場合の計算式は、
基本報酬(単位) × 減算(%) × 地域区分 =報酬額(円)

まとめ

基本中の内容を今回は簡単にまとめてみました。この内容は、国保連請求を行っている方なら、介護等給付費/訓練給付費明細書をよくご覧頂くと、今回の内容がどこに表示されているものか、ご理解頂けたのではないでしょうか?原理、原則だけを把握するだけでも、今まで全く読めなかった明細書、請求書もスムーズに読めるのではないでしょうか。
今後も、障がい者グルームホームの運営の為になる情報を、配信していきます。