日中活動事業所番号/日中活動事業所名の設定

【利用者管理】基本情報① → 「日中活動事業所」と「日中活動事業所名」

上記項目は「介護給付費・訓練等給付費等請求書・明細書」に反映される部分になります。

こちらは返戻の原因になりやすい項目の一つとなっていますので、基本的には未記載でご対応いただくようお伝えしています。

理由としましては、実際に利用者の方が通勤している日中活動事業所があっても、受給者証を発行している支給市町村、援護地がその情報を把握していない事があります。

そのため、行政より指示があった場合のみご入力くださいませ。

 

※1.【実績記録】の下部、「日中支援事業所通所日数」という欄もございますが、こちらも上記の「日中活動事業所番号」と「日中活動事業所名」が合致して初めて正しく載る情報となりますので、未記載で問題ございません。

※2.「日中支援加算(Ⅰ)あるいは(Ⅱ)」を請求される場合も、上記項目は未記載でご請求頂けます。