【利用者管理】→ 基本情報①
市役所よりグループホーム側が代理で家賃を受け取る場合のみ、住宅扶助費の欄に金額をご記入ください。
ご本人様から、利用料として毎月お支払い頂いている場合は、ご記入頂かないようにお願いいたします。
※ こちらは特定障害者特別給付費の設定とは異なります。
※ 住宅扶助費の欄に記入すると、利用者請求書から家賃額がマイナス表記で引かれて表示されます。
※ 住宅扶助費の設定に関しましては、実費利用分の利用者請求に関する内容になりますため、国保連請求に関係はございません。